溶接ヒュームの濃度測定 再度ご案内

2022.01.17


2020.08.24弊社ブログ記事内「労働安全衛生法施行令及び特定化学物質予防規等が改正されます」でもお知らせし
た通り、「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規
則等が改正・告示されました。

この改正政省令および告示は令和3年4月1日から施行および適用されていますが、
一部経過措置がありますが、その期日が近づいてまいりましたので、再度お知らせさせて頂きます。

金属アーク溶接等作業(屋内屋外問わず)・それ以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う場合、作業主任者の選任が必
要ですが、令和4年4月1日まで経過措置がとられています。
また、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合、溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護
具の使用及びフィットテストの実施などが必要です。その措置も令和4年4月1日まで経過措置がとられています。

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溶接ヒュームの濃度の測定に関して、弊社では随時測定を実施させて頂いております。溶接ヒューム濃度測定やマス
クフィットテストにおいてご不明な点等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

厚生労働省HPより
「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました
厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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