皮膚等障害化学物質等を取り扱う際の不浸透性の保護具の使用について

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令和6年4月1日から皮膚等障害化学物質、1064物質を取り扱う際には保護具着用が義務化されました。

皮膚等障害化学物質には皮膚刺激性有害物質(皮膚または眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質)と皮膚吸収性有害物質(皮膚から吸収され、もしくは皮膚に侵入して健康障害のおそれがあることが明らかな化学物質)が存在します。皮膚等障害化学物質に対して適切な保護具を着用する義務があり、それぞれに適応した保護具を着用しない場合、皮膚障害や皮膚を介した健康障害が発生する可能性があります。

下記を参考に、適切な保護具を選定して下さい。

保護具.JPG

上記のマニュアルの詳細事項につきましては、厚生労働省の皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルをご確認下さい。

参考文献:皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版2024.2:厚生労働省

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