化学物質を扱う職場で緊急時に役立つこと

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職場でどのような化学物質をどのような状況で使用しているか等労働者に周知徹底することが改正省令により定められており、これらは作業環境を整え、ばく露の予防に役立つだけでなく、突発的な事故や災害が起きた時にも役立ちます。

例えば、以前紹介させて頂いたSDSには、物理的及び化学的性質だけでなく、人体に及ぼす作用や貯蔵または取扱い上の注意、流出その他の事故が発生した場合に講ずるべき応急の措置、危険性または有害性の要約、安定性及び反応性等も労働安全衛生法により記載が定められています。緊急時にはSDSに記載されている物質の特性やばく露経路等の事項を参考に応急措置ができますし、搬送先の医療機関にSDSの情報を提供すれば、迅速で適切な処置の助けになります。

参照:2023.12.25当社ブログ
化学物質のリスクアセスメント(使用物質・使用状況把握の必要性)

参照:厚生労働省HP「化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)

令和6年4月1日以降は、リスクアセスメント対象物を製造、取扱いまたは譲渡・提供する事業場は化学物質管理者を選任しなければならなくなりました。この化学物質管理者の職務として、先程述べたような労働災害発生時の対応、ラベルやSDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)、リスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の選択や実施の管理等があげられ、これらの化学物質の自律的管理に必要な事項について、労働者に教育や周知を行うことが定められています。

参照:2024.2.13当社ブログ「新たな化学物質規制への移行準備はお済みでしょうか?

弊社では長年作業環境測定を通して労働環境の改善に取り組んでおり、リスクアセスメント対象物質に対する測定についても多くのご相談、ご依頼を頂いております。
気になることがございましたらお気軽にお申し付けください。

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