濃度基準値設定物質の確認測定の義務化

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厚生労働省は、2024年に作業環境測定法施行規則等の改正を行い、2026年10月1日から個人ばく露測定を一定の条件下で義務化する方針を示しています。

これは、段階的に進められてきた「化学物質管理の自律的管理」への移行の一環です。

 

2026年10月1日以降、濃度基準値が設定された化学物質を製造・取り扱う作業場で、リスクアセスメントの結果、一定の条件の下に濃度基準値設定対象物質の確認測定が要求されています。

 

現在、濃度基準値設定物質は179物質あり、将来的にはもっと増えていく予定です。

 

濃度基準値設定物質の確認測定は、労働者の呼吸域(口や鼻の近く)に小型の採取装置(個人サンプラー)を装着し、作業中に実際に吸入する化学物質の濃度を測定する方法(個人ばく露測定)です。

 

確認測定を実施する者の要件は、「個人ばく露測定講習」を修了した作業環境測定士、及び個人サンプリング法に係る講習を修了した者(サンプリングのみ)です。

従来は誰でも実施出来ましたが、測定の正確性を担保するために2026年10月1日から作業環境測定士を関与させるようになります。

 

リスクアセスメントはなんとか実施したがその先どうしたら良いかお困りの方は、作業環境測定士が在籍する当社に一度ご相談下さい。

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