工場・事業所の騒音・振動の規制について

2019.11.13

工場及び事業場は、その敷地境界線上で騒音・振動の規制基準を遵守しなければなりません。

また規制地域において騒音や振動を発生する施設を設置する場合などは届け出が必要になります。

規制基準や届け出内容は法令や条例で規制がある為、工場及び事業所の所在地の都道府県や市町村などで確認が必要となります。

以下は大阪府の工場及び事業場の規制基準となります。

営業11.13.png

※大阪府パンフレット「工場・事業経営者のみなさまへ 規制基準を守って静かなまちづくりにご協力を」をから引用

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/913/00074422/koujou_1804.pdf

当社では騒音・振動の状況を把握する為、環境測定業務などをお受けさせて頂いております。

お困りの際はお気軽にご相談ください。

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