建築物の解体・改修工事の行う際の石綿事前調査の実施について

2021.08.04

大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、一部の規定を除き、
令和3(2021)年4月から施行されています。

今回はその中の「事前調査」の実施についてです。
工事開始前の建物に対して工事対象となる全ての部材について石綿が含まれているかを事
前に設計図書などの文書と目視で調査し、調査結果の記録は3年間保存することが令和3年
4月より義務になっております。

「事前調査」の実施者は以下の要件を満たす者が望ましいとされています。
(令和3年8月現在)
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者
※一戸建て住宅・共同住宅の内部に限定
・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

しかし、令和5月10月1日以降は上記の要件を満たす者以外では実施できなくなります。

石綿含有建材調査者の資格を取得するには、登録講習機関が実施する講習を受講、修了する
必要があります。

講習の詳細や最新の登録講習機関情報は、厚生労働省のウェブサイトからご確認ください。
http://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html

弊社でも上記資格保有者が複数名在籍し、「事前調査」を行っております。

アスベストの分析・測定に限らず、「事前調査」についてお困りの際はお気軽にご相談下さい。

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