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~騒音・振動規制法執行令の一部改正~

騒音規制法執行令(昭和43年政令第324号)及び、振動規制法執行令(昭和51年政令第280号)の改正が行われました。(令和4年12月1日より施行)

空気圧縮機の性能の進化はしているが、騒音規制法、振動規制法の基準が長期間改正されていないことから、環境省は「騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設の見直し検討に係る検討会」を設置し、基準の見直しや、検討会を進めた結果、規制の改正が報告されました。

改正内容
①騒音規制法執行令別表第1第2の項

改正後

騒音令別表第1に定める空気圧縮機について、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とする。
空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5 kw以上のものに限る。)及び送風機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)

②振動機規制法執行令別表第1第2の項


改正後

振動令別表第1に定める圧縮機について、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とする。
圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5 kw以上のものに限る。)

詳細については、環境省のウェブサイトからご確認下さい。
https://www.env.go.jp/press/110291.html

騒音・振動両規制内の空気圧縮機について緩和改正が報告されております。空気圧縮機の低騒音化・低振動化や性能の進化とともに規制の見直しや検討が行われるため、今一度ご確認下さい。

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