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石綿則・大気汚染防止法の改正による事前調査の規制のポイント

石綿解体・改修工事の事前調査の規制等が強化されました。
石綿の事前調査・分析調査はお任せ下さい。
事前調査から分析調査まで当社で一貫して行います。

石綿則・大気汚染防止法の改正による事前調査の規制のポイント

Point 1

工事対象となる全ての部材について、事前調査を実施すること(令和3年4月1日施行)書面調査と目視調査による事前調査が必要※木材、金属、石、ガラス等石綿を含まないものは対象外※着工日が平成18年9月1日以降であることが書面調査で確認できる時は目視調査は不要

Point 2

一定規模以上の解体・改修工事は、事前調査結果を報告システムで報告すること(令和4年4月1日施行)・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事・請負金額が100万円以上の建築物の改修工事

Point 3

有資格者による事前調査実施の義務化(令和5年10月1日施行)特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者等

事前調査の流れ(解体・改修)

事前調査の流れ

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