建設アスベスト給付金制度のご紹介

2023.03.13

建設アスベスト給付金制度は令和4年1月19日に「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給
に関する法律」に基づいて施行されました。
石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神
上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ
損害の迅速な賠償を図るための制度になります。

給付金の対象者:次の①~③の全ての要件を満たす方
① 特定石綿ばく露建築業務に従事された方
  【昭和47年10月1日~昭和50年9月30日】石綿吹付け作業に係る業務
  【昭和50年10月1日~平成16年9月30日】屋内作業場で行われた作業に関する業務

② ①の業務に従事したことによって石綿関連疾病にかかったこと

③ 労働者や一人親方であったこと(またはその遺族であること)

給付金の支給については、合併症の有無や業務に従事した期間等によって変わります。
また、請求期限があり、期限を超過すると請求出来なくなるので注意が必要です。

請求期限原則
以下のいずれか遅い方の日から起算して20年
・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日
・石綿肺についてのじん肺管理区分の決定(管理2~4のみ)があった日

被災者が石綿関連疾病により死亡した場合
・死亡した日から起算して20年

制度の詳細については厚生労働省のホームページをご確認下さい。
厚生労働省のホームページに問い合わせの専用ダイヤル等の記載もございますのでご参考にして下さい。

建設アスベスト給付金制度について:厚生労働省
建設アスベスト給付金制度の概要:パンフレット 

※このブログ記事は2023年3月時点での法令等を参考にしております。

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