~労働安全衛生規則の改正のお知らせ~

2023.02.13

令和4年12月26日、厚生労働省は「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づ
きがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示を行いました。
令和4年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、労働
安全衛生法に基づく新たな化学物質管理が定められ、その一環として、事業者は厚生
労働大臣が定めるがん原性物質について、これらの物質を製造し、または取り扱う業
務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務づけられ、今回の告示
では、がん原性物質の対象が定められました。


告示内容
1. 作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の範囲
  労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務づけられているリスクアセ
    スメント対象物のうち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が
    区分1に該当する物であって、令和3年3月31日までの間において当該区分に該当する
    と分類されたもの。
ただし、以下のものおよび事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く。
・エタノール
・特別管理物質※特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質

2. 適用日 令和5年4月1日
                                                                                                                 以上


上記の労働安全衛生規則の改正についての細部事項、詳細につきましては、下記に添付
しました厚生労働省のウェブサイトからご確認下さいませ。

労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告
示を行いました

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