石綿事前調査

2023.01.11

 

大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和265日に公布され、一部の規定を除き、
令和34月から施行されており、ご存知の方も多いと思います。

 

建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査(事前調査)する必要があります。

石綿等の使用の有無を書面調査、目視調査を実施し、それでは明らかとならなかったときには、分析調査を行うか、石綿を含有するものとして取り扱うことになります。

令和5101日からは、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査の実施が義務付けられます。

 

有資格者とは、以下の者に限定されます。

・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅の内部に限定)
・令和59月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

 

弊社では上記資格保有者が複数名在籍し、「石綿事前調査」を行っております。

「石綿事前調査」についてお困りの際はお気軽にご相談下さい。

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