溶接ヒューム濃度測定について|対象となる作業と事業者に求められる対策

環境測定・分析サービス

最近、溶接ヒューム濃度測定に関するご依頼やお問い合わせを多くいただいております。

そこで今回は、溶接ヒューム濃度測定の概要やポイントについて、改めてご紹介させていただきます。

 

対象

溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業において加熱により発生する粒子状物質)について、新たに特化則の特定化学物質(管理第2類物質)として位置付けられ、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で実施する場合、濃度測定および健康障害防止措置が義務付けられました。

令和3年4月1日より適用されております。

溶接ヒュームの濃度測定について

●サンプリングは、金属アーク溶接等作業を行う作業者の呼吸域にサンプラーを装着して実施する個人ばく露測定により測定します。(作業者の実際に吸入するヒューム量を把握するため)

●サンプリング時間は、金属アーク溶接等作業を行う全時間です。採取の時間を短縮することはできません。

●サンプル数は最低2サンプル以上必要と規定されており、測定結果の高い方を採用します。

 (その後、測定結果がマスク選定の基準となります)

●以下の写真のイメージで測定を実施します。

その他、規制や義務等について(一部抜粋)

①   全体換気装置による換気の実施

②   呼吸用保護具の着装の義務(適切なマスク選定)

③   年1回のマスクフィットテスト(当社の過去ブログにて詳細説明ございます)

  *マスクフィットテストを受ける際の注意点について|日本保健衛生協会ブログ

④   当該作業場の毎日一回以上掃除

⑤   特殊健康診断(特定化学物質およびじん肺)

⑥   金属アーク溶接等作業主任者(溶接作業限定)、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者(全ての特化物対象)のどちらかの作業主任者の選任

 

当社では、溶接ヒューム濃度測定およびマスクフィットテストの実施が可能性でございます。

本格的なご依頼だけではなく、当該規則に関してのご相談も承りまっております。

お気軽にお問い合わせください。

 

【参考文献:溶接ヒューム濃度測定についての厚労省リーフレット000746531.pdf

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