お知らせ: 令和8年10月から 個人ばく露測定などの枠組みが変わります
2025-11-17
環境測定・分析サービス


令和6年3月の省令公布によって、令和8年10月1日からこれらの測定では 「個人ばく露測定講習」を修了した作業環境測定士が行わなければならないこととされました。
各講習実施機関の講習準備が整ってきており、今回はこれらについてご紹介します。
【 化学物質の自律的管理 】 に関連する、各改正により企業担当者の方々ではご対応を 進めていらっしゃる毎日かと思いますが、この間に皆様の事業所では今回テーマの測定を既に実施済みでしょうか?もしくはこれからという状況でしょうか? 測定機関へご依頼いただく際は、作業環境測定士の測定対応が殆どだと思われますが この間、これらの測定者について要件が法的に定められていない状況が続いておりました。 測定精度の担保などのため、令和8年10月1日より2種類の講習を修了した者が 実施することが義務付けられています。

※ これからの動きとして、作業環境測定士の測定デザインに対して、 企業担当者様 によるサンプリング実施などのケースが想定されています。
個人ばく露測定などでは、測定時間が長くかかるケースが多いために事業者様へのご負担が大きな問題でしたが、これにより測定時間の分担や分散など様々な進め方の可能性が考えられます。
今後決定され、発表されていく情報や講習内容等、弊社においても情報収集を進めて参ります。関連測定をご検討の際は、諸条件を踏まえてご提案いたしますのでお気軽にご相談下さい。
【有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について】参考ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001241083.pdf
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