工場内の暑さ対策

環境測定・分析サービス

今年は例年になく暑い日が続いております。

各所で最高気温が更新され40℃越えが多く観測されています。

そんな中、私たちが作業環境測定にお伺いさせて頂いておりますお客様からは『熱中症対策をどうしていますか?』という質問が例年より多く投げかけられました。

令和7年6月1日に労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策の強化が求められている事も影響しているのではないかと思われます。

 

工場内は機械など熱源が天井も高いなど空間が広いため空調が効きにくく、特に様々な対策を進めていると感じました。

10年前だと大型の扇風機が目新しく感じものですが、近年はスポットクーラー、一部ビニルカーテン等で隔離しエアコンを導入、超強力なサーキュレーターなどの対策をされております。特に今年印象に残ったのは、『スポットバズーカ』という商品名の強力スポットエアコンを導入されているのも目にしました。

また、工場の屋根に断熱塗料を塗るなどの対策を検討されているところもありました。

 

熱中症リスクを把握するためにWBGT(暑さ指数)などを活用して頂き、労働環境の把握することも対策のひとつです。

 

以下は作業環境測定を行うべき作業場として暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場については労働安全衛生法施行令の令第 21 条第 2 号の屋内作業場(労働安全衛生規則第 587 条各号に掲げる屋内作業場に限る。)に定められております。

 

第 587 条 (作業環境測定を行うべき作業場) 令第 21 条第 2 号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。

一 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場

二 キユポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場

三 焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場

四 陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場

五 鉱物の焙焼、又は焼結の業務を行なう屋内作業場

六 加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場 七 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場

八 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場

九 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場

十 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場

十一 多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場

十二 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの

十三 多量の蒸気を使用する染色槽により染色する業務を行なう屋内作業場

十四 多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場 十五 紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの

十六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場

 

まだまだ暑い日が続きますので熱中症にはお気をつけください。

この記事を共有
環境測定・分析サービス

お問い合わせ

環境整備などでお困りでしたらお気軽にご相談ください。