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労働安全衛生規則の一部改正省令案が公表されました

昨年11月、当ブログにて「職場における化学物質等のあり方に関する検討会」報告書が発表され関係法令改正の検討が進められるご案内を致しておりました。

その後、厚生労働省により準備が進められており、この3月に労働安全衛生規則等の改正省令案が発表されました。

改正案のポイントとして以下の7点が挙げられております。

(労働安全衛生規則関係)

① リスクアセスメント物質を製造又は取り扱う事業場ごとに「化学物質管理者」の選任。

② 化学物質SDS等による情報伝達について、伝達の強化。

③ 事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がばく露される程度を最小限にすること等の化学物質の自律的な管理の強化。

④ 衛生委員会において、化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議の義務化等。(各個別規則関係)

⑤ 化学物質管理水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外

⑥ 作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する改善措置の強化(義務を含む)

⑦ 対策等が適切に実施されている場合の一部特殊健康診断の実施頻度緩和

施行日関係

公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)

今回の改正では、化学物質に関し多岐にわたる内容が示されており各事業者様において事前のご準備が必要となってくると考えられます。

省令案中の「化学物質管理専門家」・「作業環境管理専門家」として作業環境測定士等が要件として告示予定とされており、弊社在籍測定士も現在情報収集など準備を進めているところです。ご相談も承っておりますので、是非ご活用ください。

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24724.html

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