WORKPLACE MONITORING

作業環境測定・労働衛生関係測定

安全で快適な作業環境や職場環境は、労働者にとって重要です。

有機溶剤などを取り扱う屋内の業場の環境状態(有害物質がどれ程存在しているか)を
把握するために測定を行い、結果を数値化し、評価をすることが作業環境測定です。
保有資格・技術
  • 化学物質管理専門家
  • 第一種作業環境測定士
  • 衛生工学衛生管理者
  • 公害防止管理者
  • 作業環境管理専門家
  • 第二種作業環境測定士
  • 臭気判定士

作業環境測定

作業環境測定では、下の2種類の測定方法が設定されており作業内容等に応じ、リスクを正しく評価し改善に繋げるため選択可能とされている(選択条件あり)

作業環境測定 A・B測定

A・B測定

「場の測定」と言われ、作業場に定点の測定位置をデザイン設定し格子状に複数点の気中濃度をサンプリングし、結果の評価を実施するもの。作業場の工学的対策(局所排気装置 等)の設定・評価の際にも用いられる。

作業環境測定 C・D測定

C・D測定

個人サンプリング法と呼ばれ、労働者の身体にサンプラーを装着して呼吸
域濃度を原則8時間サンプリングし結果の評価をおこなうもの。
・作業者が有害物質の発散源と共に移動する作業―塗装作
・業作業場が複数に及ぶ作業-試験・研究作業 など

職場に潜むリスクを把握する・管理する

労働安全衛生法では、労働者の安全と健康を守る為に各規則が定められており当社では基準に基づいた測定業務等を提案・支援致します。

測定領域

  • 作業環境測定(粉じん、有機溶剤、特定化学物質、金属、騒音 等)

    個人サンプリング法
    マスクフィットテスト(定量法)
  • 溶接ヒューム濃度測定
    排気口濃度測定
  • 抑制濃度測定
  • 局所排気装置定期自主検査   等

設備領域

  • 局所排気装置新設・改造施工
  • ガス検知器等 関連設備

大きく変わる作業環境測定

令和3年より作業環境測定の1手法、【個人サンプリング法】追加
令和5年、6年より段階施行として【労働安全衛生法 新しい化学物質規制】などがスタートしており今後新たな各種対応が求められます。

作業環境測定の種類

作業環境測定には、大きく分けて11 の種類があります。

測定機器
測定内容
測定頻度
土石、岩石、鉱物、金属、又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
空気中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率
6ヶ月に1回
放射線業務を行う作業場
放射線業務を行う管理区域
放射性物質取り扱い作業室
坑内の核燃料物質の 採掘の業務を行う作業場
外部放射線による線量等量率 空気中の放射性物質の濃度
6ヶ月に1回
特定化学物質(第1類又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う作業場
第1類又は第2類物質の空気中の濃度
6ヶ月に1回
一定の鉛業務を行う屋内作業場
空気中の鉛濃度
6ヶ月に1回
有機溶剤(第1種又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場
空気中の有機溶剤濃度
6ヶ月に1回
著しい騒音を発する屋内作業場
等価騒音レベル
6ヶ月に1回
中央管理方式の空調設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されているもの
一酸化炭素、二酸化炭素、室温、外気温、相対湿度
2ヶ月に1回
暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場
気温、湿度及びふく射熱
半月に1回
坑内の作業場
炭酸ガスが停滞する作業場
28℃を超える又は超える おそれのある作業場
通気設備のある作業場
炭酸ガスの濃度
気温
通気量
1ヵ月に1回
半月に1回
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
石綿の空気中における濃度
6ヶ月に1回
酸素欠乏危険場所において作業を行う作業場
第1種酸素欠乏危険作業 →空気中の酸素濃度 第2種酸素欠乏危険作業 →空気中の酸素及び硫化水素の濃度
作業開始前など

有機溶剤測定

測定対象となる作業場は、一般に物質を溶解する性質を持つ有機化合物の中で、規制の対象とされているものを製造、または取り扱う屋内作業場です。
測定義務がある有機溶剤は47種類あります。6ヶ月以内ごとに1回、定期的に作業環境測定士が測定しなければなりません。

有機溶剤測定 ラミネート工場

測定の必要性

ラミネート工場などでは、ラミネートの際に使用する酢酸エチルなどの有機溶剤(シンナー)が気化し、空気中に拡散する恐れがあります。

ガスクロマトグラフを使用して空気中の有機溶剤の含有量を測定

測定方法

作業場内の空気をサンプリングし、ガスクロマトグラフを使用して空気中の有機溶剤の含有量を測定します。

鉱物性粉じん測定

測定対象となる作業場は、土石・岩石・鉱物・金属または炭素の粉じんを著しく発散する、特定粉じん作業(※)を常時行う屋内作業場です。
6ヶ月以内ごとに1回、定期的に作業環境測定士が測定しなければなりません。
※特定粉じん作業・・・作業に従事する労働者がじん肺にかかる恐れがあると認められる作業のうち、その発生源が特定粉じん発生源であるもの。

円盤状の砥石を用いて金属・岩石などの硬質なものを研削

測定の必要性

グラインダー作業場は、円盤状の砥石を用いて金属・岩石などの硬質なものを研削します。研削対象や砥石の粉じんが作業場内に飛散する恐れがあります。

デジタル粉じん計

測定方法

デジタル粉じん計を用いて、作業場内の浮遊粉じん量を計測します。
10分間サンプリングを行い、その平均値を算出します。
ろ紙捕集を行った粉じんの質量と合わせて、作業場の評価を行います。

特定化学物質測定

測定対象となる作業場は、一般に物質を溶解する性質を持つ有機化合物の中で、規制の対象とされているものを製造、または取り扱う屋内作業場です。
測定義務がある有機溶剤は47種類あります。
6ヶ月以内ごとに1回、定期的に作業環境測定士が測定しなければなりません。

業務上特定化学物質を使用する作業場のばく露対策

測定の必要性

化学工場や研究所など、業務上特定化学物質を使用する作業場では、ばく露対策を行わなければなりません。作業場の空気を測定し、ばく露のリスクを未然に確認することができます。

ガスクロマトグラフを使用して空気中の有機溶剤の含有量を測定する様子

測定方法

作業場内の空気をサンプリングし、ガスクロマトグラフを使用して空気中の有機溶剤の含有量を測定します。

騒音測定

測定対象となる作業場は、著しく騒音を発生する作業場のうち、規制の対象とされている作業を行う屋内作業場です。
時間と共に変化する騒音を一定時間継続して測定し、その平均値を評価します。

6 ヶ月以内ごとに一回、定期的に測定しなければなりません。

工場内の騒音測定している様子

測定の必要性

一般的に工場などでは、作業に使用する機械の駆動音が大きく、長時間聞き続けると難聴などを引き起こすリスクがあると言われています。

騒音レベルを計測する計測器

測定方法

騒音計を使用して騒音レベルを測定します。10分毎に1時間連続サンプリングを行い、その平均値で作業場を評価しています。

個人ばく露測定

化学物質の自律的管理がスタートし、各事業場においてリスクアセスメントなど対応が求められております。
現在、様々なリスクアセスメントツールや測定法が提供されていますが
当社では個人サンプラーやリアルタイムモニターを用いたサービスのご提案を致します。

個人ばく露測定

作業者の呼吸域にサンプラーを装着・採取した有害物質に対し分析や評価などを行います。
リスクアセスメン・や労働衛生管理の手法としてまた、
濃度基準値設定物質の測定により個人ばく露管理などにも実施される自主測定。間欠作業・移動作業・近接作業など作業者の実際の動きに応じた
自由度の高い測定となります。

※濃度基準値比較測定

当社では、濃度基準値との比較を行う個人ばく露測定の対応を進めております。ご相談の際には、基準値が設定される物質が多岐に渡る為、
事前に詳細についてお打合せを進めさせていただきます。

リアルタイムモニタリング

作業者へポケッタブルタイプのモニターを装着し作業中の呼吸域濃度の連続測定を行いデータをロギングします。
次にデータ解析を実施し、作業記録などと比較することでばく露の大きなタイミングや発生源の特定の “見える化” を行い、視覚的に把握します。
これらの情報を、作業環境改善に活用します。

(利用法)
・化学物質のリスクアセスメント
・発生源や高濃度ポイントの”見える化”
・作業環境改善の効果確認”見える化”  など

個人ばく露測定する業者
ポケッタブルタイプのモニター

金属測定

測定対象となる作業場は法令の定める金属類を取り扱う屋内作業場で、メッキ作業や鍛冶作業等が一般的に対象となります。

対象物質は26種類あり、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に作業環境測定士によって測定しなければなりません。

※鉛については1年以内ごとに1回の測定となります。

金属類測定中の写真

測定の必要性

金属の種類にもよりますが、たとえばカドミウムでは腎臓・メチル水銀は脳に障害を起こす可能性があるといわれています。

原子吸光光度計

測定方法

金属類の分析には原子吸光光度計等を使用します。
この装置は原子が一定の波長の光を吸収する特徴を利用して分析します。

マスクフィットテスト

令和3年施行の金属アーク溶接等作業に対する義務規制に盛り込まれたマスクフィットテストですが、大きく変わる法規制の中においてもマスクフィットテスト実施が含まれることとなっております。当社では作業環境測定業務に携わる※専門スタッフ が、※定量法 によるフィットテスト業務へ対応致します。
※ 個人サンプリング法登録済み作業環境測定士マスクフィットテスト実施者講習修了者
※ 日本産業規格 T8150(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)準拠

呼吸用保護具

第三管理区分の事業場に対する措置の強化

これまで、作業環境測定の対象作業場において測定が義務付けられておりましたが、これに加え令和6年4月1日より、作業環境測定の結果が「第3管理区分」と区分された場合に次の対策が義務化されます。

第三管理区分と区分された際のフロー

  • 外部の作業環境管理専門家の意見を聴くこと
  • 改善可能な場合、改善措置・確認測定を行いその結果を
評価すること
【1.2.でなお、第3管理区分に区分された場合】
  • 個人サンプリング法等により、濃度測定を行い
結果に応じ、有効な呼吸用保護具を使用させること
  • 呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること (マスクフィットテスト)
    【※対象範囲:特定化学物質障害予防規則 / 有機溶剤中毒予防規則 / 鉛中毒予防規則 / 粉じん障害防止規則 】

厚生労働省:告示概要[PDF形式:1017KB]当社では、作業環境測定士を中心として改正に応じた
各種測定業務・改善対応 等の対応支援をご提供致します。

マスクフィットテストを行うスタッフ

化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針

法令改正による新たな化学物質管理の枠組みにおいて、一定の化学物質を製造し・取扱う作業場では、労働者のばく露を新たに厚生労働省により定められる濃度の基準(濃度基準値)以下とすることが義務化されました。
(令和6年4月1日~)

これに応じ、技術指針等 発表されているところですが

  • 化学物質の危険性や有害性に関するリスクアセスメントの実施
  • 濃度基準値を超えるおそれのある場合に基準値以下であることの確認測定
  • 保護具の適切な選択及び使用
  • 吸用保護具の適切な選択(マスクフィットテスト)

等の内容が公表されております。(諸条件・選択性あり)また、同指針上において

  • 確認測定実施時、精度を担保の為、作業環境測定士が関与することが
望ましいこと。
  • リスクアセスメントの結果に基づくリスク低減措置として局所排気装置などの工学的対策を図る際に作業環境測定のA・B測定の従来法が望ましいこと

以上のように、作業環境測定士の関与についても言及されており今後の
労働安全衛生対応への支援、ご協力を承わっております。

溶接ヒューム濃度測定

令和3年4月から適用された規制であり、屋内で継続して溶接作業等を行う事業者様について、溶接ヒューム濃度測定及びマスクフィットテストがなどが義務化されました。

溶接作業等を行う事業者

当社では、出張対応を含め初年度70を超す事業所様にて測定を実施しており、関連義務対応等もお問合せ下さい。

厚生労働省:告示概要[PDF形式:1017KB]当社では、作業環境測定士を中心として改正に応じた
各種測定業務・改善対応 等の対応支援をご提供致します。

溶接ヒューム濃度測定

厚生労働省:告示概要[PDF形式:1017KB]当社では、作業環境測定士を中心として改正に応じた
各種測定業務・改善対応 等の対応支援をご提供致します。

マスクフィットテスト

1年に1回の頻度で、有効な呼吸用保護具の適切な装着確認を実施
※当社では、マスクフィットテスト実施者講習を修了した作業環境測定測定士により改訂版JIS T 8150 規格に基づきマスクフィットテストを実施致します。

お問い合わせ

環境整備などでお困りでしたらお気軽にご相談ください。