作業環境測定についての法改正時の注意点

2019.07.16

作業環境測定に関する法規制は、弊社がブログでも取り上げているように度々改正がなされています。法改正等により現在使用している原材料・使用溶剤が該当してしまった場合はどのようなことに注意したらいいのか、少し例を挙げてみていきたいと思います。

まず、厚生労働省等、法改正の実施を行った関係省庁・都道府県及び市区町村のホームページやパンフレット等で概要を確認します。特殊健康診断の受診、作業主任者の選出、作業環境測定の実施の必要性等が考えられます。
例えば、特殊健康診断は各都道府県労働局のホームページで受診できる医療機関が記載されていたり、個々の病院のホームページでも案内されている場合が多いので、一度確認されることをお勧め致します。
作業環境測定の実施義務が発生し、自社で測定することが出来ない場合は、弊社のように作業環境測定機関の登録を行っている測定会社等への委託が必要になります。


また、今まで作業環境測定を実施していた作業場においても、法改正で管理濃度が変更になった場合、今まで以上に厳格な対策を迫られる可能性も出てきます。

この他法改正に伴い、使用防護具の種類や分析方法、発散(漏えい)防止策、設備の点検や設置義務等、使用している溶剤・使用状況によっては他にも注意すべき事項があります。弊社では法改正がなされた時、該当顧客へのアナウンスを徹底し、改正に沿った提案をさせて頂いております。

もし、ご相談等ございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。

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