作業環境測定管理濃度の改正の前後まとめ

2012.10.18

作業環境評価基準の1部が改正され次の6物質について管理濃度が改正されました。

管理濃度とは

作業環境管理のために用いられ、行政的見地から設定された作業環境の基準となる濃度
※考慮材料として日本産業衛生学会の許容濃度、米国ACGIHのTLV、世界各国での規制の状況、作業環境管理技術などより

管理濃度の改正とその予定

平成24年4月1日適用【 】改正前

  • ○ベンゾトリクロリド・・・0.05ppm【新規】
  • ○エチレンイミン・・・0.05ppm【0.5ppm】
  • ○硫化水素・・・1ppm【5ppm】
  • ○エチレングリコールモノメチルエーテル・・・0.1ppm【5ppm】
  • ○酢酸イソペンチン・・・50ppm【100ppm】
  • ○酢酸ノルマル-ペンチル・・・50ppm【100ppm】
  • ○メチルイソブチルケトン・・・20ppm【50ppm】

近く5物質について作業環境評価基準および作業環境測定基準の改正が行われる予定です。

検討予定 【 】改正前

  • ○インジウム             (新たに測定対象とするが管理濃度は定めない)
  • ○エチルベンゼン                  20ppm【新規】
  • ○コバルト及びその化合物              0.02mg/m3【新規】
  • ○オルト─フタロジニトリル             0.01 mg/m3【新規】
  • ○ベリリウム及びその化合物             0.001 mg/m3【0.002 mg/m3

弊社では改正に伴い測定、分析の対応が出来るよう進めておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

平成23年度管理濃度等検討会報告書
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ahyp.html

カテゴリー:

ページの先頭へ戻る