再生砕石(敷石などに利用)に石綿含有?!

2010.12.04

先日「建材再利用、63カ所で石綿入り敷石」との新聞報道がありました。記事によると京阪神の市営住宅、児童公園、駐車場など63箇所で敷石として利用されていた再生砕石から石綿含有建築材料の欠片が混入していたとのことでした。

混入例として挙げられているスレート板等の建築材料は、吹付材に比べると飛散性は低いのですが、破砕時に飛散の恐れがあります。そのため解体作業においても注意を払いながら取り扱うこととされています。このようなものが公園等の身近な場所に敷石として利用されるのは決して望ましいことではありません。

再生砕石への石綿含有建築材料の混入は以前から関東地方でも問題になっており、9月には国土交通省・環境省・厚生労働省合同の対応の徹底に関する通知が出ておりました。しかしながらこの通知は分別・調査についてのみ言及されており、現在存在する混入物への対処については示されておりません。

大気モニタリングの結果、基準値を満たしていれば「問題なし」としている自治体も在るようです。解体時、含有率0.1%(w)を基準に取り扱いや分別を行うとしている現行法に対し今回の対応には矛盾を感じます。

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▲スレート板(石綿含有)

※三省(厚生労働省・国土交通省・環境省)合同通知はこちら

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